個人事業主のミュージシャン「が」するべき源泉徴収について、確認のために国税庁の相談センターに問い合わせてみた。
以下は個人事業主のミュージシャンの話。
(ブログの掲載許可はとりました)
源泉徴収義務者かどうか
大まかには、下記のいずれかの条件を満たす場合、源泉徴収義務者になる。厳密な条件は国税庁のサイトを参照。
- 従業員を雇って給与を支払っている場合
- 対象となる報酬を支払っている場合(詳細は所得税法第204条第1項)
注意したいのは、1. でない場合も、2. を満たす場合は源泉徴収の必要がある。
(源泉徴収の必要があると支払調書の提出も絡む)
源泉徴収の対象となる報酬かどうか
報酬が源泉徴収の対象に当てはまるかどうか、個人では判断が難しい場合もある。個別判断になるので、迷ったら国税庁まで問い合わせてほしいとのこと。
相談センターの電話番号:0570-00-5901
ちなみに、私は下記の場合について問い合わせてみた。
「バンドの代表として演奏のギャラを受け取り、メンバーに外注費としてギャラを分ける場合、代表者がメンバー分の源泉徴収をする必要があるか?」
これは源泉徴収の対象とならない、つまりバンドの代表がメンバー分の源泉徴収をする必要はないと思われる、との回答だった。
※疑問があれば、国税庁に問い合わせてください。私では答えられません。